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建築知識

③-4 建物の申請の種類や補助金について №1

いままで業者・土地選びから始まり、着工前までの流れと、注意点をお話ししました。今回はこの流れの最終回「建物の申請手続き」「税制優遇・補助金」についてお話いたします。今回は全判で申請の種類をお話し、後半で税制優遇・補助金をお話しようと思います。

 

建物を建てるのには様々な手続きが必要ですが、その前に建物を建てることが出来る会社なのかどうかの確認が必要です。

それは「建設業許可」を受けている業者かどうかです。建設業許可とはその工事を請け負うことが出来る業者かどうか、信頼おける所かどうかを役所で判断したものになります。

原則  1回の工事代金が500万円以上になる工事をする場合 建設業の許可が必要です

但し例外として建築一式工事(1棟を建てるような工事)で次のどちらかにあてはまる場合

① 一件の請負代金が1,500万円未満の工事

② 延べ面積が150㎡未満の木造住宅

となります。

 

次に申請関連ですが新築住宅の大まかな流れとして

① 地域の景観法・美観地区・埋設物等に関しての承認・打ち合わせ  〇必要な場合のみ提出

<その土地・地域特有の申請で、確認申請を受ける前の手続きが必要な場合があります。すべての場所に必要なわけではありません>

② 確認申請・工事届の提出    〇工事届は全域・確認申請もほぼ全域ですがまれに工事届のみでいい場合があります

<ほぼ全地域確認申請を提出し、役所等の機関から確認済書をもらってからでないと工事にはかかれません。但し地域によっては確認申請は提出不要で工事届のみ提出でよい場合があります>

③ 長期優良住宅申請・性能表示の申請  〇任意

<これは任意となっています。性能表示とは建物の10の性能の評価のを一定の基準に応じて等級として表示すること。長期優良住宅とは、その性能表示の10の項目の内、断熱性能・耐震性能・劣化の軽減・維持管理更新の配慮・高齢者への配慮の5つの性能のみを評価し、かつ建物の面積基準や道路拡幅地域などに入っていないかなどの基準をクリアしたものを長期優良住宅と認定します。通常審査機関は山口であれば山口県建築住宅センターさんや、ハウスプラスさんで審査を行い、その審査で合格したものをそれぞれの市役所に提出します>

④ 瑕疵保険  〇新築工事は必須

<これはお客様が加入する保険になりますが、工務店で手配するようになります。 この保険は工事中に工務店が倒産したり、建物を建てた後に瑕疵が発見されその責任が明確にされている保険となっています。そのため工事期間中に何回か工務店は検査を受け、万が一漏水・傾き等の甚大な瑕疵があった場合その費用を保険まかなうことが出来る保険です。建てた後も10年間はこの保険が適用され、一番にお客様の保護のための保険です>

新築工事では以上の様な申請の手順を踏む必要があります。建物規模・用途によると確認申請時に消防の届け出が必要だったり等ありますがその都度役所との協議が必要かと思います。

新築以外でも増改築や改修工事では工事範囲に応じては建築確認が必要になりますし、今は改修工事での性能の評価もするためにリフォームの長期優良住宅申請もあります。

次週補助金や税制優遇についてお話いたしますが、最近は建物の性能を上げたものについて補助金や税制優遇が受けられる仕組みになっています。そのための基準が性能表示の基準が使われることが多い様です。そのため任意ではありますがkinocaでは新築では全棟 長期優良住宅の申請を行っています。大きな買い物なのに建物の評価が分からず、お客様が大金を出すのは不安ではないかと感たからです。しかも申請をすることで税制優遇や補助金などお客様にメリットがあるためです。設計や工務店サイドでの書類の作成負担などはおおきいですが、当社では全棟行わせていただいております。費用は申請手数料含めて20万とさせていただいております。

また私個人は以前の会社で、リフォームの長期優良住宅申請も行っています。こちらは新築よりもハードルは高いのですが国の政策として、リフォームを重視していくとの表れか、補助額が大きなものも出ています。実は今日もリフォームで100万円の補助を申請している建物の引き渡しを行います。

補助金についてもですがより知識が必要な長期優良住宅は取られるといいと思います。

 

 

 

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