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改正建築省エネ法が令和3年4月に全面施工になります。kinocaの対応は?
ご無沙汰しております
最近着工前の書類が重なってしまいブログを後回しにしてしまいました。
皆さんはこの4月から改正建築省エネ法が施工されるのをご存じでしょうか?
主な施工される法律の内容は
①300㎡以上の非住宅の適合義務制度
②300㎡以上の住宅の届け出制度
③300㎡未満の住宅・非住宅 説明義務制度
④住宅トップランナー制度(注文住宅等)
が主な内容です
住宅は主に300㎡以下の大きさになるので一番関係があるのは「断熱性能の説明義務」です。
kinocaでは新築は全て長期優良住宅を取得いたします。しかも断熱性能はG2グレードをクリアする事を社内規定としていますのでお客様に最初からG2(外皮熱還流率0.46以下)よりもいい性能ですと伝えております。
ちなみに断熱性能の比較です。 6地域(山口県の主な地域)
この図は上に行けば行くほど性能が高くなることを表しています。
またこれ以外の基準として
性能表示の基準ですが
断熱性能等級4 Ua値 0.87 = 平成28年度基準レベル
断熱性能超級3 Ua値 1.54 = 平成4年基準レベル
断熱性能等級2 Ua値 1.67 = 建築基準法最低レベル
となっており上記の図の下につく形になります。
いろんな基準があり、性能表示の等級4だとか次世代省エネ・ZEHだとかどの建物の性能がいいのかわかりにくいのが現状です。
皆さんも長期優良住宅だから、ZEHだから断熱性能が高いといわれていませんか?
この様にいろいろな基準をUA値で比較してみるとどの基準が性能がいいのかわかりやすくなると思います。
ちなみにkinocaの標準にしているHEAT20のG2グレードは部分的に暖房を入れて生活をしてもどの部屋も13度は下回らない基準となっています。
最近HEAT20でG3グレードが定義されましたがこれはかなり性能が高いので、対応はできるようにしますが費用対効果を考えるとG2グレードということにしています。
この様にkinocaでは、お客様に建てる前に断熱性能をお伝えするのではなく、契約前から私たちの提案する建物はG2グレード(高水準の断熱性能)の建物ですと性能を表示しています。
先月末から今月にかけて2件の長期優良住宅とBELSを提出・取得いたしましたが、共に基準をクリアするように断熱性能を決めています。
建物の断熱性能は断熱材の性能だけでなく、開口面積・外壁の面積・断熱の方法によっても変わってきます。
そのために性能を一定にしようとするとその都度計算をし、材料を選定しなおさなければなりません。断熱性能を上げる例として主要な窓のみトリプルガラスにするとか、外断熱に付加断熱を加えるなどです。どれも価格に反映しますので、見積もり時点で性能を分からないといけません。そのため自社でチェックをできる体制にする必要があり、それを現場で施工できる能力が必要なため一定レベルの技術力がある工務店しかできないと思います。
今回は文字の多い文章になりましたが、性能の表示義務が来月から開始されることになりましたのでそれに関したkinocaの取り組みをお伝えいたしました。