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②-3 建物を建てるにあたっての法律について 後半
前回に続いて建物を建てるにあたっての法律についてお話いたします。
今回は一番注意しないといけない道路との関係からお話いたします。
基本的に家が建てられる土地は道路に2m以上接していないといけません。これはライフライン(水道やガス・電気)などを引き込むためや、消火活動・救急活動がスムーズに行われるためといわれています。そのために敷地延長で2mだけ道路に接し2mの通路が長くてもその奥に家があっても道路に接していれば建てることが出来ます。
しかし注意が必要なのが一見、道路に見えるものが本当は道路なのかということです。
まずは道路の種類ですが
42条1項1号道路 (4m以上の道路で道路法による道路 国道・県道・市道等の認定道路)
42条1項2号道路 (土地区画法や都市開発法による団地内にある道路)
42条1項3号道路 (建築基準法施工時にすでにあった道路で4m以上の道路)
42条1項4号道路 (2年以内に事業がおかなわれると特定行政庁が指定した道路)
42条1項5号道路 (位置の指定を受けた道路)
42条2項道路 (建築基準法施工の際すでに建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定したもの)
→2項みなし道路と言い道路中心から2m部分を境界とし、その部分には自分の敷地でも家が建てられません。反対側ががけや川の場合反対側から4mとなります
以上が道路となります。
以前山口市の糸米(白石地区)ですがアスファルト舗装がしてあり上下水道も入り、一見4mの道路があり多くの家が建っていたのですが、市に確認すると道路ではないというのです。道路の規定の隅切や、溝蓋等がないので幅員不足のため道として指定ができないといわれたのです。今までその広い敷地には1件の建物が建っていました。その土地を仲介する不動産業者としてはその土地を2区画として売り出したいようでした。そのため道路として扱ってもらうために隅切等を作ろうちしましたが、その隅切の土地の持ち主から承諾が得られなかったため最終的には道路として認められませんでした。
このような一見、道路に見えても道ではないところがあるのです。ちなみにこの様な敷地を販売することはできるのですが広告の販売表記としては「建築不可」物件となります。ただ条件によりますが「43条但し書き」という家を建てられる方法があります。今までそこに生活された方が家の建て替えができないというのはいけないのではということで、同規模の建物であれば建てらことがあります。これは役所と協議が必要ですし、建築確認の前に莫大な書類と協議が必要になります。私も今まで2回ほどこのような土地に出会いましたが大変でした。
このように道路と敷地に関しては細心の注意が必要です。
次に敷地によって建物の金額が変わる地域として「防火地域」「準防火地域」というのがあります。住宅であればどちらの地域でも木造住宅は建てることはできるのですが、自分の家が火事に強い家にしないといけません。特に住宅密集している町の中心部に多い地域です。
皆さんも窓ガラスに細い網が入ったガラスを見たことはないでしょうか?このガラスが入っているところは大体この防火・準防火地域にあたります。最近では透明ガラス部分には網が入らない製品も出ていますので興味がある方はお問い合わせください。主な防火地域で住宅で変更点(金額が増す部分)は以下のようになります。
① 開口部分(玄関・窓ガラス等)※延焼の恐れの範囲に入る場合(1階境界から3m2階は5m)
② 軒天部分とそこにつく通気部材
③ 外壁 (木だけでは基本使えないので、認定を受けたもの)
④ 換気口などをFD(ファイヤーダンパー)付にしなければいけません。
以上の点変更が必要です。なので通常地域に建てるより防火の認定材に変更するだけでも坪1万円~程度プラスになります。
2回に分けて建物を建てられる地域と道そして防火地域についてお話しましたが、その他にも団地内の規定など注意する点は多くあります。詳しくは不動産業者もしくは設計者にお問い合わせください。中には市役所等の解釈によっていろいろな答えがある場合があるので、その人たちとの協議も行い早めに法規的にクリアーにしていくことが必要です。
この様な法規的なことも気にかけて敷地を選択してください。