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立地条件が建物に与える条件 2
前回は立地条件が建物の外壁に与える条件をお話しましたが、今回はがけ地などによる条件をお話します。
以前土地選びの際に土砂災害のハザードマップについてお話しましたがここについて、もう少し堀深めてみましょう。
ハザードマップに入っている場合に長期優良住宅の認定は下記のようになっています。
地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域等 | 認定を行わない | 自然災害のリスクが特に高い区域については、長期にわたり良好な状態で使用することに適しているとは言えない |
災害危険区域等、津波災害特別警戒区域等 | 所管行政庁の判断 | 建築禁止から建築制限まで、建築規制の内容が様々である区域については、所管行政庁の判断により建築制限の内容を、認定除外も含めて強化 |
浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域等 | 認定(所管行政庁による必要な措置) | 一定の自然災害のリスクはあるものの、建築制限はなく一律に居住を避けるべきとまではいえない区域については、地域の実情を踏まえ、長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置を定める *浸水ハザードマップにおいて、一定以上の災害リスクがある区域を対象に対策を求めることが考えられる。 |
長期優良住宅を建てる際には注意が必要です。
それ以外にがけ地の近くに建てる場合には下記の点が必要です。
1、がけに影響を及ぼさないよう計画建築物及び立ち下げ基礎は、出来る限りがけから離して計画すること。
2、がけの安定角度(※2)は 30°であること。ただし、土質により安全性が確かめられた場合はこの限りではない。
3、がけの安定角度線の起点は、がけの下端(既存擁壁の場合は、原則として既存擁壁構造体内面)とがけ下地盤面との交点とすること。
そのため下記の対応方法があります。
■直接基礎による立ち下げの場合
■杭基礎による立ち下げの場合
■地盤改良(浅層混合処理工法)による立ち下げの場合
■地盤改良(深層混合処理工法)による立ち下げの場合
どの様な対応方法をするかは建築主事さんの判断が必要です。そのためにがけ地の場合には通常の土地の費用以外に別途費用が掛かる事が予想されます。ただ高台にある土地は見晴らしがいいので気持ちいい家が建てられると思います。そのため杭基礎の費用を見越した費用で資金計画ができればいいと思います。見晴らしがいい所は特別な価値があるかもしれません。
現状自社土地亀浦の土地2区画目はこの場合にあたります。そのため当初から地盤改良(杭基礎)を資金計画に入れてご提案します。